出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令 本文
出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準は、同条の申請を行った者が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)第二条第一項に掲げる基準に適合することのほか、その者が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこととする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令本文の条文原文は「出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準は、同条の申請を行った者が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令の公布日は平成21年12月25日です。
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出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令(平成二十一年法務省令第五十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000010051 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令(平成二十一年法務省令第五十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000010051/main
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