放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令 第2条(指定)
原子力規制委員会は、営利を目的としない法人であって、前条に規定する業務(以下「記録保存等業務」という。)を適切かつ確実に行うことができると認められる者を、その申請により、全国を通じて一個に限り、指定記録保存機関として指定するものとする。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令第2条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、営利を目的としない法人であって、前条に規定する業務(以下「記録保存等業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令第2条(指定)は、日本の放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令に含まれる条文です。
- 放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令第2条の条文原文は「原子力規制委員会は、営利を目的としない法人であって、前条に規定する業務(以下「記録保存等業務」という。」で始まります。
- 放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令の公布日は平成21年3月31日です。
- 放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令第2条の前の条は放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令第1条です。
- 放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令第2条の次の条は放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令第3条です。
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- 正式書式
放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令(平成二十一年文部科学省令第十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000080012 - 本サイト収録
放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令(平成二十一年文部科学省令第十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000080012/2
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