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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則 第1条(業務)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(第一号において「施行規則」という。)第二十条第四項第七号ただし書、第二十二条第二項第三号ただし書及び第二十六条第一項第九号本文の指定を受けた者(以下「指定記録保存機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
  2. 一施行規則第二十条第四項第七号本文及び第二十二条第二項第三号本文の記録(以下単に「記録」という。)の引渡しを受け、保存を行うこと。
  3. 二指定記録保存機関に記録を引き渡した者、当該記録の本人又はその者を雇用しようとする者のうち記録の照会について本人の同意を得たものからの記録の照会に対する回答を行うこと。

この条文の基本情報

業務とは何ですか?

定義業務とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第1条に定められた規定で、「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(第一号において「施行規則」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第1条(業務)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第1条の条文原文は「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(第一号において「施行規則」という。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則の公布日は平成21年3月31日です。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第1条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則(平成二十一年文部科学省令第十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000080014
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則(平成二十一年文部科学省令第十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000080014/1

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