放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則 第13条(指定の取消し等)
- 原子力規制委員会は、指定記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて記録保存等業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一不正の手段により第二条の指定を受けたとき。
- 二第四条各号の指定の基準のいずれかに適合しなくなったと認められたとき。
- 三第五条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
- 四第六条から第九条まで、第十条第一項、第十一条又は次条の規定に違反したとき。
- 五正当な理由がないのに第十五条の規定による原子力規制委員会への報告を拒んだとき。
- 2.第十条第二項の規定は、前項の取消しがあった場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該記録保存等業務を廃止した機関」とあるのは、「指定を取り消された機関」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第13条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、指定記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて記録保存等業務の全部若しくは一部の停止を命ずること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第13条(指定の取消し等)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第13条の条文原文は「原子力規制委員会は、指定記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて記録保存等業務の全部若しくは一部の停止を命ずること…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則の公布日は平成21年3月31日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第13条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第12条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第13条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第14条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則(平成二十一年文部科学省令第十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000080014 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則(平成二十一年文部科学省令第十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000080014/13
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。