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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則 第16条(公示)

  1. 原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。
  2. 一第二条の指定をしたとき。
  3. 二第八条又は第十条第一項の届出があったとき。
  4. 三第十三条第一項の規定により指定を取り消し、又は記録保存等業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第16条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第16条(公示)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第16条の条文原文は「原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則の公布日は平成21年3月31日です。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第16条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則(平成二十一年文部科学省令第十四号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000080014
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則(平成二十一年文部科学省令第十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000080014/16

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