放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則 本文
- この省令は、公布の日から施行する。
- 2.この省令の施行の際現に規則第二十条第四項第七号ただし書、第二十二条第二項第三号ただし書及び第二十六条第一項第五号の指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、第二条の指定を受けているものとみなす。その者がその期間内に同条の指定の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則本文は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則の公布日は平成21年3月31日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則(平成二十一年文部科学省令第十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000080014 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則(平成二十一年文部科学省令第十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000080014/main
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