原子力損害賠償補償契約に関する法律施行規則 第1条(業務の委託の告示)
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)第十九条第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一業務の委託を開始する年月日
- 二委託した業務の内容
この条文の基本情報
業務の委託の告示とは何ですか?
定義業務の委託の告示とは、原子力損害賠償補償契約に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)第十九条第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律施行規則第1条(業務の委託の告示)は、日本の原子力損害賠償補償契約に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律施行規則第1条の条文原文は「原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)第十九条第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律施行規則の公布日は平成21年12月24日です。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律施行規則第1条の次の条は原子力損害賠償補償契約に関する法律施行規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
原子力損害賠償補償契約に関する法律施行規則(平成二十一年文部科学省令第三十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000080037 - 本サイト収録
原子力損害賠償補償契約に関する法律施行規則(平成二十一年文部科学省令第三十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000080037/1
原子力損害賠償補償契約に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。