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手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令 第2条(認定)

厚生労働大臣は、審査・証明事業であって、手話通訳技能の向上を図り、手話通訳を行う者に対する社会的信頼を高める上で奨励すべきものを、次条に規定する基準により認定する。

この条文の基本情報

認定とは何ですか?

定義認定とは、手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令第2条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、審査・証明事業であって、手話通訳技能の向上を図り、手話通訳を行う者に対する社会的信頼を高める上で奨励すべきものを、次条に規定する基準により認定す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令第2条(認定)は、日本の手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令第2条の条文原文は「厚生労働大臣は、審査・証明事業であって、手話通訳技能の向上を図り、手話通訳を行う者に対する社会的信頼を高める上で奨励すべきものを、次条に規定する基準により認定す…」で始まります。
  3. 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令の公布日は平成21年3月31日です。
  4. 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令第2条の前の条は手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令第1条です。
  6. 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令第2条の次の条は手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第九十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000100096
  • 本サイト収録手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第九十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000100096/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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