新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則 第7条(遺族年金又は遺族一時金の請求)
- 法第四条第四号の規定による遺族年金(以下「遺族年金」という。)又は遺族一時金(以下「遺族一時金」という。)の支給を請求しようとする者(次条第一項又は第九条第一項の規定に該当する者を除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
- 二請求者及び請求者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した者との身分関係
- 三死亡した者の死亡の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所
- 四死亡した者の死亡年月日
- 五死亡した者が障害年金の支給を受けたことがあるときは、その支給を受けた期間
- 六令第十条第三項の規定により遺族一時金の支給を請求しようとする場合は、その旨
- 2.前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一死亡した者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
- 二死亡した者の死亡が厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによるものであることを証明することができる書類
- 三死亡した者の死亡の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所を証明することができる書類
- 四請求者と死亡した者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
- 五請求者が死亡した者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
- 六請求者が令第八条第一項第一号のいずれかに該当する者であるときは、当該請求者(死亡した者の死亡の当時胎児であった子を除く。)が死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
- 七請求者が令第八条第一項第二号に該当する者又は第三号のいずれかに該当する者であるときは、当該請求者が死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
この条文の基本情報
遺族年金又は遺族一時金の請求とは何ですか?
定義遺族年金又は遺族一時金の請求とは、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則第7条に定められた規定で、「法第四条第四号の規定による遺族年金(以下「遺族年金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則第7条(遺族年金又は遺族一時金の請求)は、日本の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則第7条の条文原文は「法第四条第四号の規定による遺族年金(以下「遺族年金」という。」で始まります。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則の公布日は平成21年12月4日です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則第7条の前の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則第6条です。
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則第7条の次の条は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則第8条です。
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- 正式書式
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則(平成二十一年厚生労働省令第百五十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000100153 - 本サイト収録
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則(平成二十一年厚生労働省令第百五十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000100153/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。