日本年金機構の財務及び会計に関する省令 第1条(法第五条第四項の厚生労働省令で定める重要な財産)
日本年金機構法(以下「法」という。)第五条第四項の厚生労働省令で定める重要な財産は、日本年金機構(以下「機構」という。)の保有する財産であって、その法第四十四条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた法第三十四条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上法第四十四条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。
この条文の基本情報
法第五条第四項の厚生労働省令で定める重要な財産とは何ですか?
定義法第五条第四項の厚生労働省令で定める重要な財産とは、日本年金機構の財務及び会計に関する省令第1条に定められた規定で、「日本年金機構法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構の財務及び会計に関する省令第1条(法第五条第四項の厚生労働省令で定める重要な財産)は、日本の日本年金機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 日本年金機構の財務及び会計に関する省令第1条の条文原文は「日本年金機構法(以下「法」という。」で始まります。
- 日本年金機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成21年12月28日です。
- 日本年金機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構の財務及び会計に関する省令第1条の次の条は日本年金機構の財務及び会計に関する省令第1条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本年金機構の財務及び会計に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000100166 - 本サイト収録
日本年金機構の財務及び会計に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000100166/1
日本年金機構の財務及び会計に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。