日本年金機構の財務及び会計に関する省令 第6条(国庫納付準備金の処分)
機構は、毎事業年度、前条の規定による整理を行った後、厚生労働大臣の承認を受けた金額を超える額の国庫納付準備金がある場合には、その超える部分の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
この条文の基本情報
国庫納付準備金の処分とは何ですか?
定義国庫納付準備金の処分とは、日本年金機構の財務及び会計に関する省令第6条に定められた規定で、「機構は、毎事業年度、前条の規定による整理を行った後、厚生労働大臣の承認を受けた金額を超える額の国庫納付準備金がある場合には、その超える部分の額に相当する金額を国…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構の財務及び会計に関する省令第6条(国庫納付準備金の処分)は、日本の日本年金機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 日本年金機構の財務及び会計に関する省令第6条の条文原文は「機構は、毎事業年度、前条の規定による整理を行った後、厚生労働大臣の承認を受けた金額を超える額の国庫納付準備金がある場合には、その超える部分の額に相当する金額を国…」で始まります。
- 日本年金機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成21年12月28日です。
- 日本年金機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構の財務及び会計に関する省令第6条の前の条は日本年金機構の財務及び会計に関する省令第5条です。
- 日本年金機構の財務及び会計に関する省令第6条の次の条は日本年金機構の財務及び会計に関する省令第7条です。
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- 正式書式
日本年金機構の財務及び会計に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000100166 - 本サイト収録
日本年金機構の財務及び会計に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000100166/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。