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日本年金機構の財務及び会計に関する省令 第9条(国庫納付金の帰属する会計)

国庫納付金は、年金特別会計業務勘定(法第二十七条第二項第四号に掲げる業務及び第五号ホに掲げる事務(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第五条の二第一項の規定による事務に係るものに限る。)に係る国庫納付金にあっては、一般会計)に帰属する。

この条文の基本情報

国庫納付金の帰属する会計とは何ですか?

定義国庫納付金の帰属する会計とは、日本年金機構の財務及び会計に関する省令第9条に定められた規定で、「国庫納付金は、年金特別会計業務勘定(法第二十七条第二項第四号に掲げる業務及び第五号ホに掲げる事務(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本年金機構の財務及び会計に関する省令第9条(国庫納付金の帰属する会計)は、日本の日本年金機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 日本年金機構の財務及び会計に関する省令第9条の条文原文は「国庫納付金は、年金特別会計業務勘定(法第二十七条第二項第四号に掲げる業務及び第五号ホに掲げる事務(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等…」で始まります。
  3. 日本年金機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成21年12月28日です。
  4. 日本年金機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本年金機構の財務及び会計に関する省令第9条の前の条は日本年金機構の財務及び会計に関する省令第8条です。
  6. 日本年金機構の財務及び会計に関する省令第9条の次の条は日本年金機構の財務及び会計に関する省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本年金機構の財務及び会計に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000100166
  • 本サイト収録日本年金機構の財務及び会計に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000100166/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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