食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令 第1条
- 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)は、毎年度の都道府県等食品衛生監視指導計画を、その年度開始前までに、厚生労働大臣及び消費者庁長官に提出しなければならない。
- 2.都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画を変更しようとするときは、その実施前に、厚生労働大臣及び消費者庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令第1条は、日本の食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令に含まれる条文です。
- 食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令第1条の条文原文は「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。」で始まります。
- 食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令の公布日は平成21年8月28日です。
- 食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令第1条の次の条は食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令第2条です。
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- 正式書式
食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令(平成二十一年内閣府・厚生労働省令第七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000102007 - 本サイト収録
食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令(平成二十一年内閣府・厚生労働省令第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000102007/1
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