愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三条の規定による立入検査等及び報告に関する省令 第2条(身分を示す証明書の様式)
法第十三条第五項において準用する法第十二条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。
この条文の基本情報
身分を示す証明書の様式とは何ですか?
定義身分を示す証明書の様式とは、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三条の規定による立入検査等及び報告に関する省令第2条に定められた規定で、「法第十三条第五項において準用する法第十二条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三条の規定による立入検査等及び報告に関する省令第2条(身分を示す証明書の様式)は、日本の愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三条の規定による立入検査等及び報告に関する省令に含まれる条文です。
- 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三条の規定による立入検査等及び報告に関する省令第2条の条文原文は「法第十三条第五項において準用する法第十二条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。」で始まります。
- 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三条の規定による立入検査等及び報告に関する省令の公布日は平成21年5月18日です。
- 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三条の規定による立入検査等及び報告に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三条の規定による立入検査等及び報告に関する省令第2条の前の条は愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三条の規定による立入検査等及び報告に関する省令第1条です。
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- 正式書式
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三条の規定による立入検査等及び報告に関する省令(平成二十一年農林水産省令第三十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000200031 - 本サイト収録
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三条の規定による立入検査等及び報告に関する省令(平成二十一年農林水産省令第三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000200031/2
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