米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則 第11条(出願料軽減申請書の様式)
米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第五条第一項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第五号により作成しなければならない。
この条文の基本情報
出願料軽減申請書の様式とは何ですか?
定義出願料軽減申請書の様式とは、米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第11条(出願料軽減申請書の様式)は、日本の米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第11条の条文原文は「米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則の公布日は平成21年6月30日です。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第11条の前の条は米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第10条です。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第11条の次の条は米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第12条です。
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- 正式書式
米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成二十一年農林水産省令第四十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000200041 - 本サイト収録
米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成二十一年農林水産省令第四十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000200041/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。