米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則 第15条(権限の委任)
法第四条第一項、同条第三項(第五条第四項において準用する場合を含む。)、第五条第一項から第三項まで及び第十六条に規定する農林水産大臣の権限で、その主たる事務所が一の地方農政局の管轄区域内のみにある生産者及び製造事業者(促進事業者が法第二条第七項第二号ハに掲げる措置を行う場合にあっては、生産者、製造事業者及び促進事業者)に関するものは当該地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「法第四条第一項、同条第三項(第五条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第15条(権限の委任)は、日本の米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第15条の条文原文は「法第四条第一項、同条第三項(第五条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則の公布日は平成21年6月30日です。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第15条の前の条は米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第14条です。
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- 正式書式
米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成二十一年農林水産省令第四十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000200041 - 本サイト収録
米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成二十一年農林水産省令第四十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000200041/15
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