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米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則 第2条(特定畜産物等の範囲)

  1. 法第二条第五項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一新用途米穀加工品である飼料を十日以上継続して利用することにより生産された畜産物
  3. 二前号に掲げる畜産物を原材料として製造され、又は加工された食品であって、当該食品に占めるその原材料として利用された畜産物の重量の割合が五〇パーセント以上のもののうち、当該畜産物に占める前号に掲げる畜産物の重量の割合が五〇パーセント以上のもの

この条文の基本情報

特定畜産物等の範囲とは何ですか?

定義特定畜産物等の範囲とは、米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第五項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第2条(特定畜産物等の範囲)は、日本の米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第五項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則の公布日は平成21年6月30日です。
  4. 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第2条の前の条は米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第1条です。
  6. 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第2条の次の条は米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成二十一年農林水産省令第四十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000200041
  • 本サイト収録米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成二十一年農林水産省令第四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000200041/2

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