受講中の講座ブックマーク無料で登録

米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則 第4条(農業改良措置を支援するための措置)

法第四条第二項第三号の農業改良措置を支援するための措置は、農業経営に必要な施設であって、新用途米穀の生産の高度化に資するものの設置とする。

この条文の基本情報

農業改良措置を支援するための措置とは何ですか?

定義農業改良措置を支援するための措置とは、米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第四条第二項第三号の農業改良措置を支援するための措置は、農業経営に必要な施設であって、新用途米穀の生産の高度化に資するものの設置とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第4条(農業改良措置を支援するための措置)は、日本の米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第四条第二項第三号の農業改良措置を支援するための措置は、農業経営に必要な施設であって、新用途米穀の生産の高度化に資するものの設置とする。」で始まります。
  3. 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則の公布日は平成21年6月30日です。
  4. 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第4条の前の条は米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第3条です。
  6. 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第4条の次の条は米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成二十一年農林水産省令第四十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000200041
  • 本サイト収録米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成二十一年農林水産省令第四十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000200041/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›