米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則 第6条(生産製造連携事業計画の変更の認定の申請)
- 法第五条第一項の規定により生産製造連携事業計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、別記様式第二号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
- 一当該生産製造連携事業計画に従って行われる生産製造連携事業の実施状況を記載した書類
- 二第三条第二項各号に掲げる書類
この条文の基本情報
生産製造連携事業計画の変更の認定の申請とは何ですか?
定義生産製造連携事業計画の変更の認定の申請とは、米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第五条第一項の規定により生産製造連携事業計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、別記様式第二号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第6条(生産製造連携事業計画の変更の認定の申請)は、日本の米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第五条第一項の規定により生産製造連携事業計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、別記様式第二号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則の公布日は平成21年6月30日です。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第6条の前の条は米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第5条です。
- 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第6条の次の条は米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成二十一年農林水産省令第四十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000200041 - 本サイト収録
米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成二十一年農林水産省令第四十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000200041/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。