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家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令 第3条(条例等に係る適用除外)

前条第一項(都道府県知事又は市長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

この条文の基本情報

条例等に係る適用除外とは何ですか?

定義条例等に係る適用除外とは、家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令第3条に定められた規定で、「前条第一項(都道府県知事又は市長の事務に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令第3条(条例等に係る適用除外)は、日本の家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令に含まれる条文です。
  2. 家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令第3条の条文原文は「前条第一項(都道府県知事又は市長の事務に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令の公布日は平成21年8月28日です。
  4. 家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令第3条の前の条は家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令(平成二十一年内閣府・経済産業省令第三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000402003
  • 本サイト収録家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令(平成二十一年内閣府・経済産業省令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000402003/3

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