住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則 第7条(供託書正本の提出)
- 国土交通大臣は、権利の実行に必要があるときは、供託建設業者に対し、当該供託建設業者が供託した住宅建設瑕疵担保保証金に係る供託書正本の提出を命ずることができる。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により供託書正本の提出を受けたときは、保管証書を当該供託建設業者に交付しなければならない。
この条文の基本情報
供託書正本の提出とは何ですか?
定義供託書正本の提出とは、住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第7条に定められた規定で、「国土交通大臣は、権利の実行に必要があるときは、供託建設業者に対し、当該供託建設業者が供託した住宅建設瑕疵担保保証金に係る供託書正本の提出を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第7条(供託書正本の提出)は、日本の住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則に含まれる条文です。
- 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第7条の条文原文は「国土交通大臣は、権利の実行に必要があるときは、供託建設業者に対し、当該供託建設業者が供託した住宅建設瑕疵担保保証金に係る供託書正本の提出を命ずることができる。」で始まります。
- 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第7条は第一章 住宅建設瑕疵担保保証金に置かれています。
- 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則の公布日は平成21年8月26日です。
- 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第7条の前の条は住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第6条です。
- 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第7条の次の条は住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則(平成二十一年法務省・国土交通省令第一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000810001 - 本サイト収録
住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則(平成二十一年法務省・国土交通省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000810001/7