汚染土壌処理業に関する省令 第1条(汚染土壌処理施設の種類)
- 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号。以下「法」という。)第二十二条第二項第三号に規定する汚染土壌処理施設(法第二十二条第一項に規定する汚染土壌処理施設をいう。以下同じ。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一浄化等処理施設1汚染土壌(法第十六条第一項に規定する汚染土壌をいう。以下同じ。)について浄化(汚染土壌に含まれる特定有害物質(法第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)を抽出し、又は分解する方法により除去し、除去した後の土壌の当該特定有害物質による汚染状態を土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号。以下「規則」という。)第三十一条第一項及び第二項の基準に適合させることをいう。第五条第二十二号イにおいて同じ。)、溶融(汚染土壌を加熱することにより当該汚染土壌が変化して生成した物質に当該特定有害物質を封じ込め、規則第三十一条第一項及び第二項の基準に適合させることをいう。第五条第二十二号イにおいて同じ。)又は不溶化(薬剤の注入その他の方法により当該特定有害物質が溶出しないように当該汚染土壌の性状を変更させることをいう。同条第八号ロにおいて同じ。)を行うための施設(次号に掲げる施設を除く。)2
- 二セメント製造施設1汚染土壌を原材料として利用し、セメントを製造するための施設2
- 三埋立処理施設1汚染土壌の埋立てを行うための施設(第五号に掲げるものを除く。)2
- 四分別等処理施設1汚染土壌から岩石、コンクリートくずその他の物の分別(次条第二項第二十九号において「異物除去」という。)をし、又は汚染土壌の含水率の調整をするための施設2
- 五自然由来等土壌利用施設1自然由来等土壌(法第十八条第二項に規定する自然由来等土壌をいう。以下同じ。)を利用する施設であって、次のいずれかに該当するもの2
この条文の基本情報
汚染土壌処理施設の種類とは何ですか?
定義汚染土壌処理施設の種類とは、汚染土壌処理業に関する省令第1条に定められた規定で、「土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 汚染土壌処理業に関する省令第1条(汚染土壌処理施設の種類)は、日本の汚染土壌処理業に関する省令に含まれる条文です。
- 汚染土壌処理業に関する省令第1条の条文原文は「土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号。」で始まります。
- 汚染土壌処理業に関する省令の公布日は平成21年10月22日です。
- 汚染土壌処理業に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 汚染土壌処理業に関する省令第1条の次の条は汚染土壌処理業に関する省令第2条です。
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- 正式書式
汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001000010 - 本サイト収録
汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001000010/1
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