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技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第1条(趣旨)

民間事業者等が、技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この省令の定めるところによる。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「民間事業者等が、技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この省令の定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条(趣旨)は、日本の技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条の条文原文は「民間事業者等が、技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この省令の定めるところによる。」で始まります。
  3. 技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の公布日は平成21年6月22日です。
  4. 技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第1条の次の条は技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001FC8001
  • 本サイト収録技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001FC8001/1

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