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若年定年退職者給付金に関する省令 第15条(給付金の支払を差し止める際の措置)

  1. 給付金管理者は、法第二十七条の八第一項又は第二項の規定による処分(以下この条において「支払差止処分」という。)を行うに際して、当該若年定年退職者の給付金の支給実績その他の必要な情報を、当該若年定年退職者に係る給付金支給機関の長に対して求めることができる。
  2. 2.給付金管理者が行う支払差止処分の通知は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める様式の若年定年退職者給付金支払差止処分書により行うものとする。
  3. 一法第二十七条の八第一項の規定による処分別記様式第五
  4. 二法第二十七条の八第二項第一号の規定による処分別記様式第六
  5. 三法第二十七条の八第二項第二号の規定による処分別記様式第七
  6. 3.法第二十七条の八第三項の規定による支払差止処分の取消しの申立ては、当該支払差止処分を行った給付金管理者に対し、当該支払差止処分後の事情の変化を明らかにして行わなければならない。
  7. 4.前項の申立てを受けた給付金管理者は、速やかに事情の変化の有無を確認し、取消しの申立てに理由がないと認める場合には、その旨及び当該認定に不服がある場合には審査請求ができる旨を当該申立てを行った者に通知しなければならない。
  8. 5.給付金管理者は、法第二十七条の八第七項の規定により支払差止処分の内容を官報に掲載することをもって通知に代えたときは、当該支払差止処分を受けた者に対し若年定年退職者給付金支払差止処分書をいつでも交付できるように保管しなければならない。
  9. 6.給付金管理者は、支払差止処分を行ったとき又は法第二十七条の八第四項若しくは第五項の規定により当該支払差止処分を取り消したときは、速やかに、その旨を当該若年定年退職者に係る給付金支給機関の長に通知するとともに、給付金管理者が防衛大臣以外の者である場合にあっては、防衛大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

給付金の支払を差し止める際の措置とは何ですか?

定義給付金の支払を差し止める際の措置とは、若年定年退職者給付金に関する省令第15条に定められた規定で、「給付金管理者は、法第二十七条の八第一項又は第二項の規定による処分(以下この条において「支払差止処分」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 若年定年退職者給付金に関する省令第15条(給付金の支払を差し止める際の措置)は、日本の若年定年退職者給付金に関する省令に含まれる条文です。
  2. 若年定年退職者給付金に関する省令第15条の条文原文は「給付金管理者は、法第二十七条の八第一項又は第二項の規定による処分(以下この条において「支払差止処分」という。」で始まります。
  3. 若年定年退職者給付金に関する省令の公布日は平成21年4月1日です。
  4. 若年定年退職者給付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 若年定年退職者給付金に関する省令第15条の前の条は若年定年退職者給付金に関する省令第14条です。
  6. 若年定年退職者給付金に関する省令第15条の次の条は若年定年退職者給付金に関する省令第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60002000005
  • 本サイト収録若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60002000005/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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