若年定年退職者給付金に関する省令 本文
- この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
- 2.法附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項に規定する前期算定基礎期間に係るものに対する第一条、第四条第一項、第八条第二項第三号、第九条第四項、第十二条、第十四条、別記様式第三及び別記様式第六から別記様式第九までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 3.法附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第一項に規定する後期算定基礎期間に係るものに対する第一条、第二条、第四条第一項、第六条から第八条まで、第九条第四項、第十一条第三項、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第十九条第一項、第二十条から第二十二条まで、第二十五条第一項、別記様式第三及び別記様式第六から別記様式第九までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 4.法附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二の規定により支給される給付金に対する第十二条第一項の規定の適用については、同項中「第二十七条の二第一号」とあるのは「附則第十三項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の二第一号」とする。
- 5.防衛省の職員の給与等に関する法律施行令附則第十五項の規定により読み替えて適用する同令第二十四条第五号に規定する防衛省令で定める率は、次の表の上欄に掲げるその者の退職した日の属する年の翌々年の区分に応じそれぞれ六月一日に係るものにあつては同表の中欄、十二月一日に係るものにあつては同表の下欄に掲げる率とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 若年定年退職者給付金に関する省令本文は、日本の若年定年退職者給付金に関する省令に含まれる条文です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令本文の条文原文は「この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。」で始まります。
- 若年定年退職者給付金に関する省令の公布日は平成21年4月1日です。
- 若年定年退職者給付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60002000005 - 本サイト収録
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60002000005/main
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