猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則 第6条(解任の勧告)
国家公安委員会は、指定法人等の役員又は講師が講習事務に関し不正な行為をしたときは、当該指定法人等に対し、当該役員又は講師の解任を勧告することができる。
この条文の基本情報
解任の勧告とは何ですか?
定義解任の勧告とは、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第6条に定められた規定で、「国家公安委員会は、指定法人等の役員又は講師が講習事務に関し不正な行為をしたときは、当該指定法人等に対し、当該役員又は講師の解任を勧告することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第6条(解任の勧告)は、日本の猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則に含まれる条文です。
- 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第6条の条文原文は「国家公安委員会は、指定法人等の役員又は講師が講習事務に関し不正な行為をしたときは、当該指定法人等に対し、当該役員又は講師の解任を勧告することができる。」で始まります。
- 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則の公布日は平成21年11月18日です。
- 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第6条の前の条は猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第5条です。
- 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第6条の次の条は猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第7条です。
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- 正式書式
猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000011 - 本サイト収録
猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000011/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。