受講中の講座ブックマーク無料で登録

猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則 本文

  1. この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十六号)の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。
  2. 2.第二条第一項の規定による提出は、この規則の施行前においても行うことができる。
  3. 3.銃砲刀剣類所持等取締法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二百二十四号)第一条の規定による改正前の令第五条の十第二項の規定による指定(附則第五項において単に「指定」という。)を受けた法人等であってこの規則の施行の際現に存するもの(以下「現に存する指定法人等」という。)は、平成二十二年二月二十八日までに、第二条第一項に掲げる事項を記載した書面及び同条第二項に掲げる書類を国家公安委員会に提出しなければならない。
  4. 4.第九条の規定は、前項の規定による提出について準用する。この場合において、同条第一項中「別記様式第一号」とあるのは、「別記様式第二号」と読み替えるものとする。
  5. 5.国家公安委員会は、附則第三項の規定による提出があったときは、当該現に存する指定法人等の名称、住所及び事務所の所在地並びに指定を受けた年月日を公示するものとする。
  6. 6.前三項に規定するもののほか、現に存する指定法人等に対するこの規則の適用については、第四条第一項中「前条の規定による公示に係る事項」とあるのは「附則第五項の規定による公示に係る事項(指定を受けた年月日を除く。)」と、同条第三項中「第二条第二項に掲げる書類」とあるのは「附則第三項の規定により提出された第二条第二項に掲げる書類」と、第五条第一項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十二年四月一日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第二項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十二年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則本文は、日本の猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則本文の条文原文は「この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十六号)の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。」で始まります。
  3. 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則の公布日は平成21年11月18日です。
  4. 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000011
  • 本サイト収録猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000011/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›