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猟銃安全指導委員規則 第6条(猟銃安全指導委員証等)

  1. 猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、別記様式第一号の猟銃安全指導委員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
  2. 2.猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、別記様式第二号の腕章を着用しなければならない。

この条文の基本情報

猟銃安全指導委員証等とは何ですか?

定義猟銃安全指導委員証等とは、猟銃安全指導委員規則第6条に定められた規定で、「猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、別記様式第一号の猟銃安全指導委員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 猟銃安全指導委員規則第6条(猟銃安全指導委員証等)は、日本の猟銃安全指導委員規則に含まれる条文です。
  2. 猟銃安全指導委員規則第6条の条文原文は「猟銃安全指導委員は、その活動を行うに当たっては、別記様式第一号の猟銃安全指導委員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。」で始まります。
  3. 猟銃安全指導委員規則の公布日は平成21年11月18日です。
  4. 猟銃安全指導委員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 猟銃安全指導委員規則第6条の前の条は猟銃安全指導委員規則第5条です。
  6. 猟銃安全指導委員規則第6条の次の条は猟銃安全指導委員規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式猟銃安全指導委員規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000012
  • 本サイト収録猟銃安全指導委員規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000012/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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