猟銃安全指導委員規則 本文
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十六号)の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 猟銃安全指導委員規則本文は、日本の猟銃安全指導委員規則に含まれる条文です。
- 猟銃安全指導委員規則本文の条文原文は「この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十六号)の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。」で始まります。
- 猟銃安全指導委員規則の公布日は平成21年11月18日です。
- 猟銃安全指導委員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
猟銃安全指導委員規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000012 - 本サイト収録
猟銃安全指導委員規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000012/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。