会計検査院退職手当審査会規則 第4条(委員の任期等)
- 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.委員は、再任されることができる。
- 3.臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
- 4.委員及び臨時委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
委員の任期等とは何ですか?
定義委員の任期等とは、会計検査院退職手当審査会規則第4条に定められた規定で、「委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院退職手当審査会規則第4条(委員の任期等)は、日本の会計検査院退職手当審査会規則に含まれる条文です。
- 会計検査院退職手当審査会規則第4条の条文原文は「委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 会計検査院退職手当審査会規則の公布日は平成21年4月1日です。
- 会計検査院退職手当審査会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院退職手当審査会規則第4条の前の条は会計検査院退職手当審査会規則第3条です。
- 会計検査院退職手当審査会規則第4条の次の条は会計検査院退職手当審査会規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会計検査院退職手当審査会規則(平成二十一年会計検査院規則第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421R00000001003 - 本サイト収録
会計検査院退職手当審査会規則(平成二十一年会計検査院規則第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421R00000001003/4
会計検査院退職手当審査会規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。