租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第123条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十七条の規定による改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第三条第四項の規定は、法人の令和二年四月一日以後に開始する事業年度又は連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。
この条文の基本情報
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第123条に定められた規定で、「第十七条の規定による改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第三条第四項の規定は、法人の令和二年四月一日以後に開始する事業年度又は連結事業年度に係る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第123条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律に含まれる条文です。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第123条の条文原文は「第十七条の規定による改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第三条第四項の規定は、法人の令和二年四月一日以後に開始する事業年度又は連結事業年度に係る…」で始まります。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の公布日は平成22年3月31日です。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC0000000008 - 本サイト収録
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC0000000008/123
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。