租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第172条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第172条に定められた規定で、「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第172条(政令への委任)は、日本の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律に含まれる条文です。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第172条の条文原文は「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の公布日は平成22年3月31日です。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第172条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC0000000008 - 本サイト収録
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第172条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC0000000008/172
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。