租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第3条(適用額明細書の提出義務)
- 法人税申告書を提出する法人で、当該法人税申告書に係る事業年度において法人税関係特別措置(税額又は所得の金額を減少させる規定その他の政令で定める規定によるものに限る。以下第五条までにおいて同じ。)の適用を受けようとするものは、当該法人税関係特別措置につき記載した適用額明細書を当該法人税申告書に添付しなければならない。
- 2.前項の規定による適用額明細書を添付せず、又は虚偽の記載をした適用額明細書を添付して法人税申告書を提出した法人については、当該法人税申告書に係る事業年度において適用を受けようとする法人税関係特別措置の適用は、ないものとする。
- 3.税務署長は、第一項の規定による適用額明細書の添付がない法人税申告書又は同項の規定による適用額明細書の記載に虚偽がある法人税申告書の提出があった場合においても、誤りのない適用額明細書の提出があったときは、当該適用額明細書に係る法人税関係特別措置を適用することができる。ただし、故意に、適用額明細書を添付せず、又は虚偽の記載をした適用額明細書を添付して法人税申告書を提出したと認められる場合は、この限りでない。
- 4.法人税法第七十五条の四第二項に規定する特定法人である法人が法人税関係特別措置の適用を受ける場合における租税特別措置法第六十八条の四の規定により読み替えて適用される法人税法第二編第一章第三節第二款の二の規定の適用については、同条の規定により読み替えて適用される同法第七十五条の四第一項中「定める規定」とあるのは「定める規定、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第三条第一項(適用額明細書の提出義務)の規定」と、同条第三項中「定める規定」とあるのは「定める規定、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の規定」とする。
この条文の基本情報
適用額明細書の提出義務とは何ですか?
定義適用額明細書の提出義務とは、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第3条に定められた規定で、「法人税申告書を提出する法人で、当該法人税申告書に係る事業年度において法人税関係特別措置(税額又は所得の金額を減少させる規定その他の政令で定める規定によるものに限…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第3条(適用額明細書の提出義務)は、日本の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律に含まれる条文です。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第3条の条文原文は「法人税申告書を提出する法人で、当該法人税申告書に係る事業年度において法人税関係特別措置(税額又は所得の金額を減少させる規定その他の政令で定める規定によるものに限…」で始まります。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の公布日は平成22年3月31日です。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第3条の前の条は租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第2条です。
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第3条の次の条は租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC0000000008 - 本サイト収録
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC0000000008/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。