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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 本文

  1. この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  2. 一第五百九条の規定公布の日

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律本文は、日本の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律本文の条文原文は「この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。」で始まります。
  3. 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の公布日は平成22年3月31日です。
  4. 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC0000000008
  • 本サイト収録租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC0000000008/main

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