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高等学校等就学支援金の支給に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「高等学校等」とは、次に掲げるものをいう。
  2. 一高等学校(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)
  3. 二中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。次条第三項及び第五条第二項において同じ。)
  4. 三特別支援学校の高等部
  5. 四高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)
  6. 五専修学校及び各種学校(これらのうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限り、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるもの(第四条及び第六条第一項において「特定教育施設」という。)を含む。)

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、高等学校等就学支援金の支給に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「高等学校等」とは、次に掲げるものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第2条(定義)は、日本の高等学校等就学支援金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「高等学校等」とは、次に掲げるものをいう。」で始まります。
  3. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律の公布日は平成22年3月31日です。
  5. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第2条の前の条は高等学校等就学支援金の支給に関する法律第1条です。
  7. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第2条の次の条は高等学校等就学支援金の支給に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC0000000018
  • 本サイト収録高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC0000000018/2

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