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排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 第3条(基本計画)

  1. 政府は、排他的経済水域等の保全及び利用の促進のため、低潮線の保全並びに拠点施設の整備、利用及び保全(次項において「拠点施設の整備等」という。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
  2. 2.基本計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する基本的な方針
  4. 二低潮線の保全に関し関係行政機関が行う低潮線及びその周辺の状況の調査、低潮線保全区域における海底の掘削等の行為の規制その他の措置に関する事項
  5. 三特定離島を拠点とする排他的経済水域等の保全及び利用に関する活動の目標に関する事項
  6. 四拠点施設の整備等の内容に関する事項
  7. 五その他低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する事項
  8. 3.内閣総理大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
  9. 4.内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。
  10. 5.前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

基本計画とは何ですか?

定義基本計画とは、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第3条に定められた規定で、「政府は、排他的経済水域等の保全及び利用の促進のため、低潮線の保全並びに拠点施設の整備、利用及び保全(次項において「拠点施設の整備等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第3条(基本計画)は、日本の排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第3条の条文原文は「政府は、排他的経済水域等の保全及び利用の促進のため、低潮線の保全並びに拠点施設の整備、利用及び保全(次項において「拠点施設の整備等」という。」で始まります。
  3. 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第3条は第二章 基本計画に置かれています。
  4. 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律の公布日は平成22年6月2日です。
  5. 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第3条の前の条は排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第2条です。
  7. 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第3条の次の条は排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC0000000041
  • 本サイト収録排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC0000000041/3

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