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平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律 第2条(法人税の特例)

  1. 法人(人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が、指定期間内に手当金等の交付を受けた場合には、当該法人の当該手当金等に係る利益の額に相当する金額は、当該手当金等の交付を受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  2. 2.連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、指定期間内に手当金等の交付を受けた場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の当該手当金等に係る利益の額に相当する金額は、当該手当金等の交付を受けた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  3. 3.前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  4. 一人格のない社団等1法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。2
  5. 二事業年度1法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。2
  6. 三連結親法人1法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結親法人をいう。2
  7. 四連結完全支配関係1法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。2
  8. 五連結子法人1法人税法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。2
  9. 六連結事業年度1法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。2
  10. 七連結所得1法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。2
  11. 4.前項に定めるもののほか、手当金等に係る利益の額の計算方法その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

法人税の特例とは何ですか?

定義法人税の特例とは、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律第2条に定められた規定で、「法人(人格のない社団等を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律第2条(法人税の特例)は、日本の平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律第2条の条文原文は「法人(人格のない社団等を含む。」で始まります。
  3. 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の公布日は平成22年10月29日です。
  4. 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律第2条の前の条は平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第五十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC1000000050
  • 本サイト収録平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC1000000050/2

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