高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令 第2条(支給限度額)
- 法第五条第一項の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一国(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。第三号において同じ。)の設置する高等学校等(第四号に掲げるものを除く。)次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額
- 一高等学校等(ロからホまでに掲げるものを除く。)九千六百円
- 二特別支援学校の高等部四百円
- 三高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。次号ホにおいて同じ。)一万九千五百五十円
- 四専修学校(高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)一万三千九百円
- 五法第二条第五号に規定する特定教育施設(次号ヘにおいて単に「特定教育施設」という。)九千九百円
- 二地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人を含む。次号において同じ。)の設置する高等学校等(第四号に掲げるものを除く。)次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額
- 一高等学校等(ロからトまでに掲げるものを除く。)九千九百円
- 二高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)の定時制の課程二千七百円
- 三高等学校の通信制の課程五百二十円
- 四特別支援学校の高等部四百円
- 五高等専門学校一万九千五百五十円
- 六専修学校(トに掲げるものを除く。)、各種学校(高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限る。)及び特定教育施設三万八千百円
- 七専修学校(高等学校の課程に類する課程であって通信による教育を行うものを置くものとして文部科学省令で定めるものに限る。次号ロにおいて「専修学校通信制学科」という。)二万八千百円
- 三国及び地方公共団体以外の者の設置する高等学校等(次号に掲げるものを除く。)次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額
- 一高等学校等(ロに掲げるものを除く。)三万八千百円
- 二高等学校の通信制の課程及び専修学校通信制学科二万八千百円
- 四高等学校及び専修学校で生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定めるもの受給権者(法第五条第一項に規定する受給権者をいう。次条において同じ。)が当該学校に在学中の各月に支給される高等学校等就学支援金(同条第二項において「就学支援金」という。)の額の総額が百三十七万千六百円を超えない範囲内において、当該各月に履修する科目の単位数に応じて文部科学省令で定めるところにより算定した額
この条文の基本情報
支給限度額とは何ですか?
定義支給限度額とは、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第五条第一項の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第2条(支給限度額)は、日本の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第五条第一項の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の公布日は平成22年4月1日です。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第2条の前の条は高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第1条です。
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第2条の次の条は高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000112 - 本サイト収録
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000112/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。