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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令 第12条(厚生労働省令への委任)

  1. 第六条から前条までに定めるもののほか、法第十八条の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

この条文の基本情報

厚生労働省令への委任とは何ですか?

定義厚生労働省令への委任とは、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「第六条から前条までに定めるもののほか、法第十八条の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令第12条(厚生労働省令への委任)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令第12条の条文原文は「第六条から前条までに定めるもののほか、法第十八条の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
  3. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令の公布日は平成22年4月28日です。
  4. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令第12条の前の条は厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000133
  • 本サイト収録厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000133/12

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