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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令 第6条(機構が収納を行う場合)

  1. 法第十八条第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第二項又は国民年金法第九十六条第二項の規定による督促を受けた納付義務者が徴収金(法第六条第一項の規定による徴収金をいう。以下同じ。)及び延滞金の納付を日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(次条第二項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合
  3. 二法第十八条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項の規定により任命された法第十八条第一項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第四号及び第十一条において「収納職員」という。)であって併せて法第十四条第一項の徴収職員として同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、徴収金及び延滞金を徴収するため、前号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による徴収金及び延滞金の収納を希望した場合
  4. 三職員が、徴収金及び延滞金を徴収するため法第十三条第一項第一号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
  5. 四前三号に掲げる場合のほか、法第十八条第一項に規定する徴収金及び延滞金その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「徴収金等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の徴収金等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合

この条文の基本情報

機構が収納を行う場合とは何ですか?

定義機構が収納を行う場合とは、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第十八条第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令第6条(機構が収納を行う場合)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第十八条第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令の公布日は平成22年4月28日です。
  4. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令第6条の前の条は厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令第5条です。
  6. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令第6条の次の条は厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000133
  • 本サイト収録厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000133/6

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