日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第9条(登録の抹消に係る通知)
- 市町村の選挙管理委員会は、登録基準日から国民投票の期日までの間、当該市町村に住所を有する者が死亡したこと又は日本の国籍を失ったことを知った場合において、当該者が当該市町村の投票人名簿に登録されていない者であって登録基準日以後に当該市町村の住民基本台帳に記録されたものであるときは、直ちにその旨をその者の転入前市町村(当該市町村の住民基本台帳に記録される前において直近に住民基本台帳に記録されていた市町村をいう。次項において同じ。)の選挙管理委員会に通知しなければならない。市町村の選挙管理委員会がこの項の規定による通知を受けた場合も、同様とする。
- 2.市町村の選挙管理委員会は、登録基準日に当該市町村の住民基本台帳に記録された者を投票人名簿に登録したときは、直ちにその旨をその者の転入前市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の抹消に係る通知とは何ですか?
定義登録の抹消に係る通知とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会は、登録基準日から国民投票の期日までの間、当該市町村に住所を有する者が死亡したこと又は日本の国籍を失ったことを知った場合において、当該者が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第9条(登録の抹消に係る通知)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第9条の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、登録基準日から国民投票の期日までの間、当該市町村に住所を有する者が死亡したこと又は日本の国籍を失ったことを知った場合において、当該者が…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第9条は第一章の二 投票人名簿に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第9条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第8条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第9条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第10条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/9