公文書管理委員会令 第5条(分科会)
- 委員会に、特定歴史公文書等不服審査分科会(以下この条及び次条第三項において「分科会」という。)を置く。
- 2.分科会は、委員会の所掌事務のうち、公文書等の管理に関する法律第二十一条第四項の規定に基づき委員会の権限に属させられた事項を処理することをつかさどる。
- 3.分科会に属すべき委員及び専門委員は、内閣総理大臣が指名する。
- 4.分科会に、分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。
- 5.分科会長は、分科会の事務を掌理する。
- 6.分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
- 7.委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
この条文の基本情報
分科会とは何ですか?
定義分科会とは、公文書管理委員会令第5条に定められた規定で、「委員会に、特定歴史公文書等不服審査分科会(以下この条及び次条第三項において「分科会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公文書管理委員会令第5条(分科会)は、日本の公文書管理委員会令に含まれる条文です。
- 公文書管理委員会令第5条の条文原文は「委員会に、特定歴史公文書等不服審査分科会(以下この条及び次条第三項において「分科会」という。」で始まります。
- 公文書管理委員会令の公布日は平成22年6月25日です。
- 公文書管理委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公文書管理委員会令第5条の前の条は公文書管理委員会令第4条です。
- 公文書管理委員会令第5条の次の条は公文書管理委員会令第6条です。
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- 正式書式
公文書管理委員会令(平成二十二年政令第百六十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000166 - 本サイト収録
公文書管理委員会令(平成二十二年政令第百六十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000166/5
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