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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第9条

  1. 第七条第一項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の当該加算する額に相当する部分の支給の停止については、昭和六十年改正法附則第十六条第一項の規定の例による。
  2. 2.前条第一項の規定による老齢基礎年金の支給の停止については、昭和六十年改正法附則第十六条第二項の規定の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第9条は、日本の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第9条の条文原文は「第七条第一項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の当該加算する額に相当する部分の支給の停止については、昭和六十年改正法附則第十六条第一項の規定の例による。」で始まります。
  3. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第9条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成22年9月8日です。
  5. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第9条の前の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第8条です。
  7. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第9条の次の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000194
  • 本サイト収録国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000194/9

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