商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第21条(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の廃止に伴う経過措置)
商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法附則第二条の規定による廃止前の海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号。以下「旧海外商品先物取引法」という。)の規定の適用については、第三条の規定による廃止前の旧海外商品先物取引法施行令の規定は、なおその効力を有する。
この条文の基本情報
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の廃止に伴う経過措置とは何ですか?
定義海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の廃止に伴う経過措置とは、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第21条に定められた規定で、「商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第21条(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の廃止に伴う経過措置)は、日本の商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第21条の条文原文は「商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」で始まります。
- 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第21条は第二章 経過措置に置かれています。
- 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成22年9月10日です。
- 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第21条の次の条は商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第22条です。
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- 正式書式
商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000196 - 本サイト収録
商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000196/21