商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第23条(商品取引所法の一部改正に伴う経過措置)
改正法の施行の日前に商品先物取引業(新法第二条第二十二項第三号に掲げる行為(旧海外商品先物取引法第二条第四項に規定する海外商品市場における先物取引の受託等に相当する行為を除く。)並びに新法第二条第二十二項第四号及び第五号に掲げる行為を行う業務(以下この条において「特定業務」という。)に限る。)に相当する業務を行っている者が、同日前に成立した商品取引契約に相当する契約(特定業務に係るものに限る。)に係る取引に基づく債務の履行を完了していないときは、新法第百九十条第一項の許可を受けないでも、当該債務の履行を完了することができる。
この条文の基本情報
商品取引所法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義商品取引所法の一部改正に伴う経過措置とは、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第23条に定められた規定で、「改正法の施行の日前に商品先物取引業(新法第二条第二十二項第三号に掲げる行為(旧海外商品先物取引法第二条第四項に規定する海外商品市場における先物取引の受託等に相当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第23条(商品取引所法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第23条の条文原文は「改正法の施行の日前に商品先物取引業(新法第二条第二十二項第三号に掲げる行為(旧海外商品先物取引法第二条第四項に規定する海外商品市場における先物取引の受託等に相当…」で始まります。
- 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第23条は第二章 経過措置に置かれています。
- 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成22年9月10日です。
- 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第23条の前の条は商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000196 - 本サイト収録
商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000196/23