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商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第5条(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置)

商品先物取引業者に対する犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十一条第一項の規定の適用については、新法第二条第二十二項第三号から第五号までに掲げる行為のいずれかを業として行う者が、この政令の施行の日前に、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項の規定に準じ同項に規定する顧客等を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、同法第六条の規定に準じ当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を同項に規定する本人確認と、当該記録を同条第一項に規定する本人確認記録とみなす。

この条文の基本情報

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置とは何ですか?

定義犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置とは、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第5条に定められた規定で、「商品先物取引業者に対する犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十一条第一項の規定の適用については、新法第二条第二十二項第三号から第五号までに掲げる行為のい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第5条(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置)は、日本の商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第5条の条文原文は「商品先物取引業者に対する犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十一条第一項の規定の適用については、新法第二条第二十二項第三号から第五号までに掲げる行為のい…」で始まります。
  3. 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成22年9月10日です。
  4. 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000196
  • 本サイト収録商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000196/5

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