脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令 第1条(国又は地方公共団体以外の者が整備する公共建築物)
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号。以下「法」という。)第二条第二項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
- 一学校
- 二老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類する社会福祉施設
- 三病院又は診療所
- 四体育館、水泳場その他これらに類する運動施設
- 五図書館、青年の家その他これらに類する社会教育施設
- 六車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
- 七高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。)の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所
この条文の基本情報
国又は地方公共団体以外の者が整備する公共建築物とは何ですか?
定義国又は地方公共団体以外の者が整備する公共建築物とは、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令第1条(国又は地方公共団体以外の者が整備する公共建築物)は、日本の脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令第1条の条文原文は「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号。」で始まります。
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成22年9月14日です。
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令第1条の次の条は脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000203 - 本サイト収録
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000203/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。