公文書等の管理に関する法律施行令 第19条(目録の作成及び公表)
- 法第十五条第四項の必要な事項は、次に掲げる事項(法第十六条第一項第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる情報又は同項第三号の制限若しくは同項第四号の条件に係る情報に該当するものを除く。)とする。
- 一分類
- 二名称
- 三移管又は寄贈若しくは寄託をした者の名称又は氏名
- 四移管又は寄贈若しくは寄託を受けた時期
- 五保存場所
- 六媒体の種別
- 2.国立公文書館等の長は、法第十五条第四項の目録について、当該国立公文書館等に備えて一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
この条文の基本情報
目録の作成及び公表とは何ですか?
定義目録の作成及び公表とは、公文書等の管理に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「法第十五条第四項の必要な事項は、次に掲げる事項(法第十六条第一項第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる情報又は同項第三号の制限若しくは同項第四号の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公文書等の管理に関する法律施行令第19条(目録の作成及び公表)は、日本の公文書等の管理に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公文書等の管理に関する法律施行令第19条の条文原文は「法第十五条第四項の必要な事項は、次に掲げる事項(法第十六条第一項第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる情報又は同項第三号の制限若しくは同項第四号の…」で始まります。
- 公文書等の管理に関する法律施行令の公布日は平成22年12月22日です。
- 公文書等の管理に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公文書等の管理に関する法律施行令第19条の前の条は公文書等の管理に関する法律施行令第18条です。
- 公文書等の管理に関する法律施行令第19条の次の条は公文書等の管理に関する法律施行令第20条です。
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- 正式書式
公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000250 - 本サイト収録
公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000250/19
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