公文書等の管理に関する法律施行令 第23条(法第十八条第三項の政令で定める事項)
- 法第十八条第三項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一利用請求の年月日
- 二利用請求に係る特定歴史公文書等の利用をさせようとする理由
- 三利用請求に係る特定歴史公文書等に付されている法第八条第三項の規定による意見の内容
- 四意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
この条文の基本情報
法第十八条第三項の政令で定める事項とは何ですか?
定義法第十八条第三項の政令で定める事項とは、公文書等の管理に関する法律施行令第23条に定められた規定で、「法第十八条第三項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公文書等の管理に関する法律施行令第23条(法第十八条第三項の政令で定める事項)は、日本の公文書等の管理に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公文書等の管理に関する法律施行令第23条の条文原文は「法第十八条第三項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 公文書等の管理に関する法律施行令の公布日は平成22年12月22日です。
- 公文書等の管理に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公文書等の管理に関する法律施行令第23条の前の条は公文書等の管理に関する法律施行令第22条です。
- 公文書等の管理に関する法律施行令第23条の次の条は公文書等の管理に関する法律施行令第24条です。
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- 正式書式
公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000250 - 本サイト収録
公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000250/23
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