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公文書等の管理に関する法律施行令 第7条(法第二条第五項第四号の区分の方法)

法第二条第五項第四号の別表第二の下欄に掲げる業務に係る文書(同条第四項に規定する文書をいう。以下同じ。)と同欄に掲げる業務以外の業務に係る文書との区分の方法は、専ら同欄に掲げる業務に係る文書が、同欄に掲げる業務以外の業務に係る文書とは別の文書ファイル(相互に密接な関連を有する文書の集合物であって、能率的な事務又は事業の処理及び文書の適切な保存に資するようまとめられたものをいう。)に保存されていることとする。

この条文の基本情報

法第二条第五項第四号の区分の方法とは何ですか?

定義法第二条第五項第四号の区分の方法とは、公文書等の管理に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第二条第五項第四号の別表第二の下欄に掲げる業務に係る文書(同条第四項に規定する文書をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公文書等の管理に関する法律施行令第7条(法第二条第五項第四号の区分の方法)は、日本の公文書等の管理に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公文書等の管理に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第二条第五項第四号の別表第二の下欄に掲げる業務に係る文書(同条第四項に規定する文書をいう。」で始まります。
  3. 公文書等の管理に関する法律施行令の公布日は平成22年12月22日です。
  4. 公文書等の管理に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公文書等の管理に関する法律施行令第7条の前の条は公文書等の管理に関する法律施行令第6条です。
  6. 公文書等の管理に関する法律施行令第7条の次の条は公文書等の管理に関する法律施行令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000250
  • 本サイト収録公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000250/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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